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ラーメンは著作物なのか?

1 :名無しさん@ディスカッション中。 : 2017/11/16(木) 11:49:13
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」のことを指す。
著作者の内心に留まっている思想・感情そのものは著作物ではなく、著作物になるためには、それが表現されなければならない。
一方で、表現された物であっても、それが思想・感情を表現したものでなければ著作物ではない。
「創作的」とは、著作者の個性が表れていればよく、必ずしも芸術性は必要でない。
例えば、幼稚園児が描いた絵であっても、そこに個性が表れていれば著作物となる。

人は時として食べ物を一つの芸術や作品として捉えることがある。
「これは一つの作品ですね」誰もが似たような台詞を一度は耳にしたことがあるだろう。
盛り付け、色彩、思想、ラーメンが作品であることは疑う余地もない。
しかし、ラーメンが著作物であれば、そこには様々な問題が巻き起こることを誰も知る由はなかった…


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